☆位置指定道路について 『ハウスドゥ倉敷駅東』

位置指定道路について

 
物件探しをしている際に、たびたび「位置指定道路」を目にすることがあります。
今回は、「位置指定道路」がどのような道路なのかについての内容です。
位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)から指定を受け、
建築基準法上の道路と認められている私道のことをいいます。
(建築基準法第42条第1項第5号)
道路には、国や自治体などが所有し管理する公道と、個人や法人が所有し管理する
私道とがあり、位置指定道路は私道の一種となります。(宅地造成など、面積が
500㎡以上の開発行為を行う場合には開発許可を受ける必要があり、開発許可を
受け造られた道路は開発道路となります。)
 
位置指定道路の指定を受けるためには以下の条件など必要となります。
 
1. 幅員4m以上
 
2. 原則として通り抜け道路。以下のa~cまでの一つに該当する場合は、
    行き止まり道路とすることが可能
 a. 道路の長さが35m以下
 b. 道路の長さが35mを超える場合で、区間35m以内ごと及び終端に
        自動車転回広場を設置する場合
 c. 幅員が6m以上 
 
3. 原則隅切りが必要
 
4. 道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること、など
 
位置指定道路は建築基準法上の道路となりますので、接道義務を果たしており
再建築なども可能となります。ただ、私道の所有形態により道路の通行や掘削が
スムーズに行えない場合もありますので、事前にリスクや所有形態など確認して

おくことが大切です。(今回お問い合わせがありご説明させて頂きましたが改めて

もう少し分かり易い内容にしてご紹介させて頂きます。もうしばらくお待ちください。)

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