☆土地の境界確定『ハウスドゥ!倉敷駅東』

土地の境界確認

 
まずは、対象となる土地の測量を行い法務局や役所に 
備え付けられている図面等の資料と照らし合わせ土地
家屋調査士等が境界を確認します。
その後、隣接土地所有者の方々に対象土地にて立ち会い
をお願いし境界について確認を して頂きます。 
その際、コンクリート杭や金属プレート等、隣接土地との
境界を示すものと認められる『境界標』が設置されている
場合はそれらの確認をして頂き、『境界標』が設置されて
いない場合は、測量器械等にてその位置を示した上で確認
をして頂き、その後『境界標』を設置します。
立ち会い後、前述の『境界標』の写真や位置を示した
図面等を添付した『土地境界確認書』に各々が署名・捺印
を行った上、持ちあうことになります。 以上が隣接土地所
有者の方々との境界確認作業となります。
また、対象土地が都や区・市が管理している道路と接して
いる場合は、各関係官公署への境界確認申請を行った上、
官公署を含めた関係者との立ち会いや書類への署名・捺印等
が別途必要となります。上記作業を全て行うことで、はじめて
対象土地全体の境界確認が完了し、『実測売買』や『土地分
筆登記』等の登記申請が行われます。その他、将来的な境界
の紛争をあらかじめ防止する為に境界確認を行うことも財産の

保全となりますので、 ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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