☆筆界特定制度 『ハウスドゥ!倉敷駅東』

 

筆界特定制度
 
業務を行っていますと、様々な理由で境界立会確認が
できない場合があります。
そのひとつに、隣接土地所有者やその相続人の所在が不明の
場合があげられます。
例えば、現在都道や区道として管理されている土地(道路)
の所有権が、昭和初期頃に取得された個人名義等のままになって
いる場合です。 その道路(私道)の所有者に境界立会確認の
お願いを郵送等で通知をしても、その住所地にお住まいでない
場合や既に亡くなられているといった場合が多々あります。 
そのような場合、住民票や戸籍謄本を土地家屋調査士の職権にて
役所より取得し、現住所や相続人の調査を行います。 それら
の調査の結果、所有者やその相続人と境界立会確認を行えれ
ばよいのですが、 住所移転がなされた後の閉鎖された住民票
の保存期間(通常5年間)の関係や、本籍が不明のため戸籍
謄本が取得できず、所有者やその相続人が判明しない場合
もあります。
また上記の場合の他に、隣接土地所有者の境界に対する認識が
相違している場合や、隣接土地所有者と先代より不仲である
場合等の理由により、「境界立会確認」や「土地境界確認書
取交し」ができない場合があります。
そのような場合に、『筆界特定制度』を利用し境界を特定する
方法があります。
『筆界特定制度』とは、 新たに筆界を決めることではなく、
実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった
筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
『筆界特定制度』を活用することによって、公的な判断
として筆界を明らかにできるため、隣接土地所有者等の
所在が不明の場合や、隣接土地所有者等と裁判をしなくても
筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。 
『筆界特定制度』の申請は、土地の所有者として登記されて
いる人やその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する
法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して申請します。
申請の際、申請手数料の他、現地における筆界調査で測量
を要する場合には、測量費用を負担する必要があり、判断
までにおよそ半年から一年の期間がかかりますが、裁判に
比べて費用や期間がかからないことが特徴です。
隣接土地所有者との境界に関する問題等でお悩みの場合は、
裁判の前に『筆界特定制度』の申請を検討されることを

お勧めします。

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