☆筆界特定制度 『ハウスドゥ!倉敷駅東』

| 筆界特定制度 | |
| 業務を行っていますと、様々な理由で境界立会確認が | |
| できない場合があります。 | |
| そのひとつに、隣接土地所有者やその相続人の所在が不明の | |
| 場合があげられます。 | |
| 例えば、現在都道や区道として管理されている土地(道路) | |
| の所有権が、昭和初期頃に取得された個人名義等のままになって | |
| いる場合です。 その道路(私道)の所有者に境界立会確認の | |
| お願いを郵送等で通知をしても、その住所地にお住まいでない | |
| 場合や既に亡くなられているといった場合が多々あります。 | |
| そのような場合、住民票や戸籍謄本を土地家屋調査士の職権にて | |
| 役所より取得し、現住所や相続人の調査を行います。 それら | |
| の調査の結果、所有者やその相続人と境界立会確認を行えれ | |
| ばよいのですが、 住所移転がなされた後の閉鎖された住民票 | |
| の保存期間(通常5年間)の関係や、本籍が不明のため戸籍 | |
| 謄本が取得できず、所有者やその相続人が判明しない場合 | |
| もあります。 | |
| また上記の場合の他に、隣接土地所有者の境界に対する認識が | |
| 相違している場合や、隣接土地所有者と先代より不仲である | |
| 場合等の理由により、「境界立会確認」や「土地境界確認書 | |
| 取交し」ができない場合があります。 | |
| そのような場合に、『筆界特定制度』を利用し境界を特定する | |
| 方法があります。 | |
| 『筆界特定制度』とは、 新たに筆界を決めることではなく、 | |
| 実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった | |
| 筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。 | |
| 『筆界特定制度』を活用することによって、公的な判断 | |
| として筆界を明らかにできるため、隣接土地所有者等の | |
| 所在が不明の場合や、隣接土地所有者等と裁判をしなくても | |
| 筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。 | |
| 『筆界特定制度』の申請は、土地の所有者として登記されて | |
| いる人やその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する | |
| 法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して申請します。 | |
| 申請の際、申請手数料の他、現地における筆界調査で測量 | |
| を要する場合には、測量費用を負担する必要があり、判断 | |
| までにおよそ半年から一年の期間がかかりますが、裁判に | |
| 比べて費用や期間がかからないことが特徴です。 | |
| 隣接土地所有者との境界に関する問題等でお悩みの場合は、 | |
| 裁判の前に『筆界特定制度』の申請を検討されることを | |
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お勧めします。
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