☆今はやりの収益物件「民泊」をご存知ですか?

今はやりの収益物件「民泊」について

最近問合せでよくあるのが「駅近で物件が欲しい」「民泊をしたい」よく聞きます。なかなか駅近で安くていい

物件や空き家はなかなかでてきません。売る方は高く売りたいし買う方は少しでも安く買いたいとこの矛盾した

中で仲介業者は話をまとめることに必死です。本題からそれてしまいましたが今回は民泊について少しご紹介させて

頂きます。国土交通省から抜粋した資料を添付しますのでご興味がある方はご参照ください。

「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)
の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが
一般的です。ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とを
マッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。
また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会
を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高
まっています。
一方で、いわゆる民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル
防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、
無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。
これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅
宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。
平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。
 

これらの制度概要を比較すると、次の通りとなります。

 

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