☆手付解除での手付金の扱いは?『ハウスドゥ倉敷駅東』

 

手付解除での手付金の扱いは?
契約を解除したい場合、買主都合と売主都合で、それぞれ考え方
が少し異なります。
買主都合での解約の場合、買主は支払った手付金を放棄することで
契約の解除が可能です。
そのため、買主都合で解約された場合、手付金はそのまま売主の
ものとなります。
一方、売主の都合で売買契約を解約した場合は、返還に加えて同額
を上乗せして買主に支払う必要があります。
つまり、契約成立時に買主から100万円の手付金を受け取った後に
「やっぱり売るのをやめた」となった場合は、200万円を買主に支払
う必要があります。
これは「手付倍返し」とも呼ばれています。
売主都合の解約の方が負担は大きく見えるものの、上の例であれば、
売主は最初に買主から100万円を受け取っています。

負担する金額は、買主都合の解約でも売主都合の解約でも変わりありません。

 

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