☆不動産売却での手付金はここに注意!『ハウスドゥ倉敷駅東』

不動産売却での手付金はここに注意!

不動産の売買契約には、注意すべきポイントが多くあります。
ここでは、手付金に関する注意点を3つ解説します。
1.買主が住宅ローンを借りられない場合のための
特約を確認しておく
不動産を購入するには住宅ローンを組むことが多いですが、買主の
住宅ローンの本審査は売主への手付金の支払いが終わってから行
われます。
住宅ローンの審査は申し込んでみないと結果がわからないため、
手付金を支払った後に購入できなかった、というケースも少なからず
起こってしまうのです。
このようなときにトラブルが起きないよう、「住宅ローン特約」
というものがあります。
これは、買主が住宅ローンの審査に落ちた場合に限り、無条件で
手付金を買主へ返還するという特約です。
手付金の返金の可能性はゼロではないため、手付金をすぐに使って
しまうことのないよう注意しましょう。
2.安すぎる・高すぎる手付金は避ける
手付金はスムーズに契約を進めることを目的として支払われます。
手付金が安すぎると、買主の解約に対するハードルも下がってしまいます。
買主が簡単な理由で「手付金を払って買うのをやめよう!」と
なってしまわないよう、安すぎる金額は避けるようにしましょう。
反対に手付金が高すぎると買主が見つかりにくくなる可能性もあるので、
不動産会社と相談しながら相場前後で設定することをおすすめします。
3.契約解除ができるのは「手付解除期日」まで
不動産の売却契約を結ぶ際には、一般的には契約書に「手付解除期日」
が記載されていることがほとんどです。
これは契約日から10日〜2週間後に設定されていることが多く、
売主・買主ともに契約を解約できる期日のことです。
手付解除期日が定められていない場合は、「お互い(売主・買主)が
契約の履行に着手するまで」と民法で定められています。
具体的には、​​買主が契約締結後残金を支払ったり、売主が引き渡しに
向けて引越し準備を始めたりしたタイミングとなります。
手付解除期日までの解約は手付金のみのやり取りで行うことができますが、
手付解除期日を過ぎて解約を申し立てると、違約金などを支払う必要

も出てくるので注意が必要です。

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