☆罹災状況申告書の提出 『ハウスドゥ倉敷駅東』

 

罹災状況申告書の提出
罹災状況申告書を管轄の消防署を提出することが必要です(消防法第34条)。
提出期限は消防署に確認しましょう。概ね1週間以内ですが、それ以上の場合
もあれば、それ以下のこともあります。
また、書式は消防署が用意してくれる場合が多いです。消防署では火災の
原因などを調べ、今後の予防策に役立てるために火災調査を行います。
この時に渡してもらえることが多いのですが、提出自体はあくまでも任意です。
しかし提出すると罹災証明書が早期に発行してもらえるため、提出しておいて
損ではありません。住宅の火災の場合は不動産罹災申告書と動産罹災申告書
の2種が必要となります。
罹災証明書の申請
罹災状況申告書の手続きが終了したら、罹災証明願を提出し、罹災証明書の
申請を行います。
申請期限
もし申請期限が設けられていなかったら、遡って勝手に申告してきて、不正
な申請が起きるかもしれません。そのため、申請期限が設けられており、例
として火災から2週間以内としている市町村もあります。申請期限を消防署に
確認し、できるだけ速やかに手続きをすることがポイントです。
火災に遭った本人や家の持ち主は気落ちしてしまっていることもありますから、
率先して周囲の人が手助けしてあげるのも良いでしょう。
申請者
本人、もしくは親族が申請できます。証明書を受領する際には印鑑が必要に
なるため、代理人を立てる場合は信頼できる人にお願いしましょう。また本人
・親族以外の代理人が消防署に出向く場合は、委任状を準備することが必要です。
委任状についてはPDFやWord形式でダウンロードできる場合もあるため、
こちらも市区町村のサイトを確認しておくと役立ちます。
持参するもの
印鑑、運転免許証など顔写真つきの本人確認文書、現場写真などが挙げられ
ます。基本的には、事前に消防署に電話で確認をしてから準備しておきましょう。
また焼失している場合は、どうしたらよいかの相談もあわせてすると便利です。
申請から発行までの期間
罹災台帳に記載がある場合は、即日か翌日までに発行されます。しかし罹災
台帳に記載がない場合は、火災現場の現地調査の後に発行されるため、時間が
かかります。
1週間以上かかる場合もあり、広範囲な火災だった場合は1か月近くかかって
しまうケースもあります。そのため申請はなるべく早めに行い、そのほかの
手続きもスムーズに進められるように、何枚必要なのかなども把握しておく
ことがポイントです。しかし1か月もかかるとなると、手続きや家屋の片づけ
にも支障が出てしまいます。そんな時に便利なのが罹災届証明書です。
発行に時間がかかる場合は罹災届出証明書の申請を
罹災証明書がすぐに発行できない場合、急いで手続きしなければならない
手続きのため、罹災届出証明書を即日発行してくれます。
これは罹災証明書を発行申請していること自体を証明する書類で、様々な
場面で罹災証明書の代わりになってくれます。
罹災証明書の申請時に、発行期間の確認とあわせて問い合わせをしてみま
しょう。申請できる人は火災損害届の提出者で、代理人を立てることも可能
です。罹災証明書を待つ余裕があると確実に判明している場合は、合わせて
申請する必要はありません。ただもらっておくと、万が一の時に利用できる
ため、発行してもらって損はありません。
加入している保険会社への連絡
担当者に火災に遭ったことを伝え、現地調査、被害金額と保険金の算定を
依頼しましょう。全焼扱いになれば保険は全額支払われますが、そうでない
場合は損害額と評価額から算定されます。
罹災証明書または罹災届出証明書が必要な場合があるので、具体的な手続き
は、担当者に確認をしながら進めるのが一番です。ただ保険会社へ連絡する
前に家屋を解体してしまうと、火災保険金がおりない場合があるので注意
しましょう。
保険の内容によっては、建物だけの補償、建物と内部の家具なども含めた
補償など違いが出ます。また税金や法律上における問題など、様々な相談に
無償で対応してくれることもあるため、連絡は必ず行っておきましょう。
この時同時に、クレジットカード会社にも連絡を入れて、第三者からの不正
利用を避けましょう。
後かたづけ
後片付けは、消防署や保険会社の現地調査が終わってからにしましょう。
それより前に行うと、火災にあった時の正確な情報が分からないため、調査
に影響が出る恐れもあります。
痛々しい現場なので早く片づけたい気持ちも分かりますが、ここは後のこと
も考えて調査を待ちましょう。
調査後片づけを開始しますが、燃えていないごみや火災ごみは、この時点
でできるだけ処分をしておくと良いでしょう。処分をしていないと、解体
する必要が出た場合に工事費が高額になるためです。
また火災ごみ・粗大ごみの処分は、ごみ処理場の予約が必要な場合が多いので、
後かたづけをする前に市町村の清掃担当部署に相談します。
罹災証明書があれば、ごみ処理料の減免される場合もあるので、あわせて
相談することをおすすめします。できる限り燃えていないごみや粗大ごみが
片付けられたら、ここで解体業者に依頼するようにしましょう。
また建物登記関係において、法務局で滅失登記をすることで固定資産税が翌年
以降、火災を受けて全焼した建物に対してはかからなくなります。
近隣へのあいさつや諸証書の再発行手続きなど
もし家が全焼していて、他に住む場所がなかったり、頼れる人がいない場合は
県営住宅や市営住宅などへの入居ができないか市区町村へ相談してみましょう。
また仮に近隣に被害が出なかったとしても、煙や炎で怖い思いをしていること
を考えると、粗品を持ってお詫びの挨拶をしておくとスムーズです。一般的に、
タオルや菓子折、洗剤など2,000〜3,000円の物です。ただ炎が他の家にも燃
え広がっている場合は、この限りではありません。
また、電気・ガス・電話・水道の手続き、証書類の再発行、亡くなったり障害
を負った人がいる場合は年金などの手続きを進めることが必要です。保険証は、
罹災証明書を確認して再発行されますが、運転免許証などは身分証明書が必要
になるためまた異なります。
それぞれにどのような手続きが必要かは、市町村の生活安全担当部署で一覧表
を作成している場合があるので取り寄せたり、相談をしながら手続きをしま
しょう。
被災した人が高齢者や障がい者の場合は、地域の民生委員にも相談しておきます。
特に重要なのは、市区町村で行っている火災に遭った人向けの減税措置です。
市民税などの減税、市税の徴収猶予、固定資産税などの減免、国民保険や介護

保険の免除、保育所保育料の減免などなど、様々な減税措置が受けられます。

 

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