☆不動産を売却したときに掛かる税金は2種類 『ハウスドゥ倉敷駅東』

不動産を売却したときに掛かる税金は2種類

土地や家、マンションなどの不動産を売却すると掛かる税金は
所得税、住民税の2つです。 家屋や土地、ビルやマンションなどの、
不動産を売却して得たお金のことを譲渡所得といいます。 譲渡
(売却)価格から、その売却した不動産を購入したときの価格
(取得費)や売却したときの譲渡費用、特別控除額を引いて計算し、
その結果マイナスになった場合は、課税所得はゼロとなり税金は掛
かりません。 しかし、譲渡所得には所得税と住民税が掛かります。 
土地や建物に掛かる譲渡所得は、所有期間5年を境目として、長期
譲渡所得(所有期間が5年を超えるもの)と短期譲渡所得(所有期間
が5年以下のもの)に分類されるのです。 それぞれに掛かる税率は
異なり、長期譲渡所得は税率20%(所得税15%、住民税5%)、短期
譲渡所得は税率39%(所得税30%、住民税9%)となっています。
但し平成49年までの税額については、算出された所得税を課税標準と

して復興特別所得税2・1%分が加算されます。

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