☆売却したときの特別控除 『ハウスドゥ倉敷駅東』
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売却したときの特別控除 |
| 住宅を売ったときは、所有期間が長くても短くても譲渡所得から |
| 最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 建物が共有 |
| 名義で名義人たちがその住所に同居していた場合は、それぞれの |
| 名義人ごとに特別控除が可能です。 |
| 夫婦で共有名義としている場合は、6,000万円まで控除が受け |
| られます。 この特例を受けるためには、売却した年の前年および |
| 前々年にこの特例を受けていないことなどの適用条件があります。 |
| また、譲渡所得が3,000万円を超えてしまい、課税所得が発生 |
| した場合でもその家を10年以上所有していた人は、家を売却して |
| 利益があり、かつ10年以上所有しているなどの一定の要件をすべて |
| 満たしていれば軽減税率の特例が受けられます。 3,000万円控 |
| 除後の譲渡所得に対して6,000万円以下は税率14%(所得税 |
| 10%+住民税4%)6,000万円超の部分については税率20% |
| 15%+住民税5%)といった税率が適用。 ここでも平成49年 |
| までは復興特別所得税2・1%分が加算されます。 譲渡所得が300 |
| 万円の場合の税金は42万円、うち所得税分の30万円に特別復興 |
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