☆売却したときの特別控除 『ハウスドゥ倉敷駅東』

売却したときの特別控除

住宅を売ったときは、所有期間が長くても短くても譲渡所得から
最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 建物が共有
名義で名義人たちがその住所に同居していた場合は、それぞれの
名義人ごとに特別控除が可能です。
夫婦で共有名義としている場合は、6,000万円まで控除が受け
られます。 この特例を受けるためには、売却した年の前年および
前々年にこの特例を受けていないことなどの適用条件があります。
また、譲渡所得が3,000万円を超えてしまい、課税所得が発生
した場合でもその家を10年以上所有していた人は、家を売却して
利益があり、かつ10年以上所有しているなどの一定の要件をすべて
満たしていれば軽減税率の特例が受けられます。 3,000万円控
除後の譲渡所得に対して6,000万円以下は税率14%(所得税
10%+住民税4%)6,000万円超の部分については税率20%
15%+住民税5%)といった税率が適用。 ここでも平成49年
までは復興特別所得税2・1%分が加算されます。 譲渡所得が300
万円の場合の税金は42万円、うち所得税分の30万円に特別復興

所得税66,300円が加算される計算です。

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