☆心理的瑕疵のガイドライン 事故物件とは?『ハウスドゥ!倉敷駅東』
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「事故物件」「告知事項」とは? |
| 令和3年10月に国土交通省が、 |
| 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する |
| ガイドライン」を発表しております。 |
| これまでは、家で人が無くなった物件は告知するか? |
| しないか?不動産会社によって、するしないがバラバラ |
| でした。国土交通省のガイドラインにより、統一されて |
| きてはいますが、まだまだです。 |
| 売買取引関するガイドラインを紹介します。 |
| ①宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について |
| ・売買取引の対象不動産において自然死又は日常生活の |
| 中での不慮の死が発生した場合 |
| 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、 |
| そのような死が居住 用不動産について発生すること |
| は当然に予想されるものであり、統計においても、 |
| 自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が |
| 9割9分を占める一般的なものである。 |
| ・事故死に相当するものであっても、自宅の階段から |
| の転落や、入浴 中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、 |
| 日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、 |
| そのような死が生ずることは当然に予想されるもの |
| であり、これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす |
| 可能性は低いと考えられることから、賃貸借取引及び |
| 売買取引いずれの場合も、自然死と同様に、原則として、 |
| これを告げなくてもよい。「自然死」「事故死」は |
| 告知の必要なし。 |
| ※特殊清掃等が行われた場合には告知する。 |
| ②告知の必要がある場合 |
| 「自殺」「他殺」「火災」の3つ。 |
| さらに、「特殊清掃等」を行った物件。 |
| こうした物件の購入を検討されるお客様には、事実を |
| 告知する義務があります。 |
| 人の死に関しての捉え方は、お客様によって異なります。 |
| 当店では、気にされるお客様にはガイドラインに沿って |
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