☆心理的瑕疵のガイドライン 事故物件とは?『ハウスドゥ!倉敷駅東』

「事故物件」「告知事項」とは?

令和3年10月に国土交通省が、
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する 
ガイドライン」を発表しております。
これまでは、家で人が無くなった物件は告知するか?
しないか?不動産会社によって、するしないがバラバラ
でした。国土交通省のガイドラインにより、統一されて
きてはいますが、まだまだです。
売買取引関するガイドラインを紹介します。
①宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について
・売買取引の対象不動産において自然死又は日常生活の
 中での不慮の死が発生した場合
 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、
 そのような死が居住 用不動産について発生すること
 は当然に予想されるものであり、統計においても、
 自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が
 9割9分を占める一般的なものである。
・事故死に相当するものであっても、自宅の階段から
 の転落や、入浴 中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、
 日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、
 そのような死が生ずることは当然に予想されるもの
 であり、これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす
 可能性は低いと考えられることから、賃貸借取引及び
 売買取引いずれの場合も、自然死と同様に、原則として、
 これを告げなくてもよい。「自然死」「事故死」は
 告知の必要なし。
※特殊清掃等が行われた場合には告知する。
②告知の必要がある場合
 「自殺」「他殺」「火災」の3つ。
 さらに、「特殊清掃等」を行った物件。
 こうした物件の購入を検討されるお客様には、事実を
 告知する義務があります。
 人の死に関しての捉え方は、お客様によって異なります。
 当店では、気にされるお客様にはガイドラインに沿って

 説明させて頂きます。

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