☆手付解除での手付金の扱いは?『ハウスドゥ倉敷駅東』

| 手付解除での手付金の扱いは? |
| 契約を解除したい場合、買主都合と売主都合で、それぞれ考え方 |
| が少し異なります。 |
| 買主都合での解約の場合、買主は支払った手付金を放棄することで |
| 契約の解除が可能です。 |
| そのため、買主都合で解約された場合、手付金はそのまま売主の |
| ものとなります。 |
| 一方、売主の都合で売買契約を解約した場合は、返還に加えて同額 |
| を上乗せして買主に支払う必要があります。 |
| つまり、契約成立時に買主から100万円の手付金を受け取った後に |
| 「やっぱり売るのをやめた」となった場合は、200万円を買主に支払 |
| う必要があります。 |
| これは「手付倍返し」とも呼ばれています。 |
| 売主都合の解約の方が負担は大きく見えるものの、上の例であれば、 |
| 売主は最初に買主から100万円を受け取っています。 |
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負担する金額は、買主都合の解約でも売主都合の解約でも変わりありません。
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